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福岡県立八幡高等学校吹奏楽部OB会 会則

第1章 総則
第1条本会は福岡県立八幡高等学校吹奏楽部OB会と称する。
第2条本会は福岡県立八幡高等学校吹奏楽部(以下吹奏楽部)を支援し、その発展を援助するとともに、会員の親睦を図ることを目的とする。
第3条本会はその本部を、事務局長宅に置く。
第2章 会員
第4条本会の会員資格を次のように定める。
  普通会員…吹奏楽部の卒業生全員、そして中途退部者・入部者で、本会の承認を得た者
  名誉会員…吹奏楽部の歴代の顧問ならびに現顧問
第5条本会を円滑に運営するため、各学年1名の学年幹事を置く。
第6条本会の会費は1500円/年であるが、会費の納入は個人の自由意志によるものであり、過去にさかのぼって繰り越し分を請求されることはない。
第7条会員は、その住所、氏名などに異動が生じたときは、本会に通知するものとする。
第3章 役員
第8条本会に次の役員を置く。
     会 長 (1名) 本会を代表し,会務を総括する。
     副会長 (1名) 会長を補佐し,会長が不在の時はその職務を代行する。
    事務局長(1名) 会計および会の運営に関する一切の事務を担当する。
     監 査 (1名) 会計を監査する。
第9条本会の役員選出は原則として、立候補、推薦、前役員の指名の後に、総会に於いて過半数の支持を得て選出される。
第10条役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
第4章 会議
第11条本会は,総会・役員会の会議をもうけ、会長が招集する。
第12条総会を分けて定時総会及び臨時総会とする。定時総会は原則として毎年一回開く。会長がこれを召集し、役員の選出、予算、決算、規約改正、その他会務の提案、報告及び決定を行ない、これを最高議決機関とする。臨時総会は会長が必要と認めたとき、招集する。
第13条役員会は、会長、副会長、事務局長をもって構成され、予算案、決算、規約改正案の作成および会の運営について必要な事項を審議し処理する。役員会は必要に応じて随時開くものとする。
第5章 会計
第14条本会の会計は八月一日から翌年七月三十一日とし、総会において会計報告を行うことを原則とする。
第15条本会の会計、会費その他の諸収入をもってこれにあてる。
第16条本会の予算管理は会長と事務局長によって行なわれ、その銀行通帳などは事務局長が管理する。
第17条本会の予算は会計年度毎に編成し、役員会及び総会の承認を得なければならない。
第6章 附則
第18条本会則は平成16年8月11日より施行する。
この会則は、平成23年8月13日に改正し、平成23年8月13日から施行する。
この会則は、令和元年8月11日に改正し、令和元年8月11日から施行する。